仕事をしていてけがをしてしまった場合や、会社に通勤途中で事故などにあった場合などはサラリーマンの場合労災保険が適用されますが、個人事業主の場合は労災保健に加入できないために一切の保証を受けることはできません。
しかし、そうした個人事業主を対象とした特別労災保険の存在はご存じでしょうか? この特別労災保険に加入することで、労働者と同様の保証を受けることが可能となり万が一に供えることができるのです。
ここでは建設現場などの一人親方などの自営業者も加入できる特別労災保険についての加入方法や加入条件、メリットなどについて紹介していきます。
個人事業主が加入できる労災保険
一般的な労災保健は、企業に雇用されている労働者を対象にしている保健制度です。そのため、建設現場などに多くみられる一人親方などは独立して仕事を請け負っているとみなされるため、労災保険に加入することはできません。
もし業務中にけがをしてしまった、あるいは通勤途中で事故に巻き込まれてしまいけがをしてしまったなど、労働者が労災保険の適用が認められる場面でも、労災保険に加入できない自営業者は当然医療費は全額自己負担となってしまいます。
このようなことが起こらないよう、特定の仕事に限った自営業者には労災保険特別加入制度がもうけられていて、この労災保険に加入することがみとめられています。
労災保険特別加入制度
この制度は、労働者以外のうち業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされている人に、一定の条件のもと労災保険に特別に加入することが認められている制度です。
特別加入できる人
特別加入制度が適応される業種には、中小事業主、一人親方、特定作業従事者、海外派遣者の4種に大別され、仕事の性質上体を負傷しやすいとかんがえられている、以下の職業が対象となっています。
- 個人タクシー業者などの、自動車を使用して行う旅客または貨物の運送業者
- 大工、左官、とび職など、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(除染を目的として行う洗浄や蓄積物の除去などの原状回復の事業も含む)
- 漁船による水産動植物の採捕事業
- 林業の事業
- 医薬品の設置販売の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物などの集積、運搬、選別、解体などの事業
- 船員法1条に規定する船員が行う事業
特別加入の手続き方法
特別加入の手続には2種類の方法があります。どちらの方法も個人で直接加入することはできないため、団体をつうじて加入することになります。
- 新しく団体を立ち上げ、都道府県労務局長から承認を得て特別加入する方法です。認証を受けるには、「相当数の一人親方等で構成される単一の団体である」「労働保険事務を処理できる事務体制や財務体制が整えられている」「団体の運営方法が整備されている」といった三つの条件がみたされ認証されることになります。
- すでに特別加入団体として認められている労務保険事務組合をつうじて加入する方法です。この場合は新しく団体を立ちあげる必要がないため、「特別加入に関する変更届」を都道府県労務局長に提出するだけで加入がみとめられます。
労災保険は経費として扱えない
自営業者には確定申告がつきものですが、その場合の労災保険料支払いの処理方法は任意での保険となるために経費とはみなされません。帳簿上は福利厚生費ではなく事業主貸として処理するかたちとなります。
しかし、経費とはみなされませんが確定申告時の所得控除として社会保険の控除を全額うけることが可能です。そのほかでは、加入団体に支払われる事務委託手数料などの会費にかんしては、「必要経費」として控除の対象となっています。
特別加入で健康診断が必要なケース
労災保険への特別加入を希望する場合、特定の業種に一定期間以上従事したかたは加入申請した時に健康診断をうける必要があります。この健康診断の費用にかんしては国が負担してくれるため無料での診断になります。対象業種と就業期間、必要な健康診断は以下のとおりになります。
粉塵(ふんじん)作業を行う業務
トンネル内で岩を破砕する作業や、磁石を使用して研磨作業をするなどの作業が必要な業種では、粉塵を長期間吸い込み体に悪影響を及ぼす可能性があります。
三年以上、この業務に携わった方は塵肺(じんぱい)健康診断を受ける必要があります。
振動工具を使用する業務
削岩機、チェーンソー、ピッチングハンマーなどを使用する業務に携わる場合、体に振動が長時間伝わる事で神経に悪影響を及ぼしたり「白ろう病」という病気になる危険性があります。
一年以上、この業務に携わった方は振動障害健康診断をうける必要があります。
鉛業務
鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う業務や、自然換気が不十分な場所で行うはんだ付けの作業がある方、合成樹脂、鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する業務にたずさわる方は鉛中毒になる危険性があります。
6ヶ月以上、この業務に携わった方は鉛中毒健康診断を受ける必要があります。
有機溶剤業務
主にキシレン、N/Nジメチルホルムアルド、スチレン、などを使用する工業品の製造、印刷、塗装などの作業に従事している方は気化した溶剤を吸い込み有機溶剤中毒になる危険性があります。
六か月以上、この業務に携わった方は有機溶剤中毒健康診断をうける必要があります。
個人事業主が労災保険に特別加入する2つのメリット
労働者並みの保護を受けられる
個人事業者でありながら、労働者と同様に多くの保護を受けることができるのがメリットです。業務中の事故や何らかの病気をした時、通勤途中や帰宅途中の事故などで心身に支障をきたした場合は自己負担なしで治療がうけられます。
手厚い保護を受けられる
その他では、労働における災害時は健康保険を適用することが難しいのですが、労災保険の保証内容は健康保険より充実しています。
大きなけがで仕事ができなくなった場合は、治療費は療養保証給付として給付され、医療費の負担を少なく治療をうけることができます。
4日以上の連続した治療のために仕事ができなくなった場合では、4日目以降は給付基礎日額の6割の休業保証付と、2割の休業特別支援金を受け取ることができます。これにより、給付基礎日額の8割をうけとることができるのです。
売り上げを一定期間保証してくれる休業補償給付、後遺症がのこるほどのけがをしてしまった場合の障害給付、介護が必要になった場合の介護給付、万が一の場合には遺族給付などたくさんの保証をうけられます。
必要になる補償がうけられるように、支払う労災保険料とのバランスを考えて基礎日額を算出して置くことが大切です。
【まとめ】個人事業主でも労災保険に加入しよう!
労災保険に加入していない場合、建設現場での一人親方は個人事業者となるために万が一仕事中にけがをしてしまったときは、会社としての売上がなくなるため収入が完全にたたれてしまいます。
治療費以外にも、生活費や業務に関する売掛金などの支払金の心配もしなければばりません。仕事の契約に関しても元請会社との契約で、労災保険に加入していないと仕事をできない場合などもかえられます。
たった一度の仕事中の事故によって売り上げが大きく下がる可能性もありそれが原因で廃業に追い込まれるケースも十分にかんがえられます。
体も健康で、売り上げも好調な時はあまり意識しませんが、もし自分の身に何かあった時の事は個人事業者なら必ず想定していなければなりません。
このため、労災保険は業務中のけが、事故、けがによる後遺症、けがによる営業補償、万が一の場合の遺族給付などすべての状況を保証範囲にしているのです。この機会に労災保険に加入にして長期的な視野で安心して日常の業務に打ち込める環境を作る事をおすすめいたします。