節税に興味を持っているフリーランスの方は多いのではないでしょうか。この記事では、節税に興味はあるもののどんな方法があるのかよくわからないという方のために、節税に使える5つの控除とその内訳を紹介します。
会社員の方は使えないけれどフリーランスの方なら使えるという控除もあります。個人の状況に合わせて実践しやすい方法がきっと見つかるはずです。ここで紹介する方法を参考にぜひ節税にチャレンジしてみてください。
フリーランスの節税(1)所得控除
まず1つめは「所得控除」を紹介します。
所得控除とは確定申告する人が受けられる基本的な控除
「所得控除」とは、確定申告をする人が受けられる基本的な控除です。納税者の個人的な状況を所得税額に反映させるために設けられています。例えば、震災や火災などの災害によって家などの資産を失ってしまった場合、たとえ収入が例年通りであっても家の修繕費などにお金が必要になり、例年通りの所得税額を収めることが困難な状況と言えます。
このような状況を考慮して所得額から一定額を控除することで税額を減らす措置が所得控除です。所得控除には様々な状況を考えて以下の15種類が用意されています。
このうち15の基礎控除は確定申告や年末調整を行う人に必ず適用される控除で、一律38万円が差し引かれます。また、先に挙げた災害時の例では1の雑損控除が適用されます。雑損控除の詳細については、以下のページを参照ください。
⇒国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
ここでは、これらの所得控除のうち、フリーランスの方に広く関係しそうな12の配偶者控除、13の配偶者特別控除、14の扶養控除を取り上げて紹介します。また、3の社会保険料控除、4の小規模企業共済等掛金控除、5の生命保険料控除については、「フリーランスの節税(4)保険類の控除」で、7の寄付金控除については、「フリーランスの節税(5)寄付金控除」で紹介します。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除とは、納税者に控除対象となる配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象となる配偶者とは、次の4つの要件を全て充たす人のことを言います。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係でないこと)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること
(給与収入以外に所得がない場合、給与収入が103万円以下) - 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていないこと
または、白色申告者の事業専従者でないこと
ただし、上記1~4全てに当てはまる人がいても、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられません。また、配偶者控除の金額は、控除を受ける納税者の合計所得金額と控除対象となる配偶者の年齢により次のように決められています。
なお、配偶者の年間の合計所得金額が38万円を超えている場合、配偶者控除は受けられませんが、合計所得金額が123万円以下であれば「配偶者特別控除」を受けられます。配偶者特別控除の金額は、控除を受ける納税者の合計所得金額と控除対象配偶者の合計所得金額に応じて以下の通り決められています。
扶養控除
扶養控除とは、納税者に配偶者以外の控除対象となる扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象となる扶養親族とは、前項の配偶者控除の対象となる配偶者の要件のうち、配偶者に関する1の部分が以下に該当する16歳以上の人のことを言います。
- 配偶者以外の親族、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
また、扶養控除の金額は、扶養親族の年齢と同居の有無により次のように決められています。
フリーランスの節税(2)青色申告特別控除
2つめは、個人事業主として確定申告をする場合に適用できる「青色申告特別控除」を紹介します。
青色申告をする事で65万円の控除が受けられる
事業所得のあるフリーランスは、白色申告か青色申告のどちらかで確定申告できます。青色申告は正規の簿記に基づいて記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成して申告することが原則です。収支内訳書を作成すればよい白色申告に比べると、青色申告は帳簿付けの水準が高く手間がかかりますが、かわりに特典が受けられます。
青色申告の特典のうち、代表的なものに次の2つがあります。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
1の青色申告特別控除とは、青色申告の原則である正規の簿記によって記帳し、それに基づく貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して期限内に提出した場合に、最高65万円が所得から控除されるという特典です。それ以外の青色申告者の場合は、最高10万円が控除されます。
2の青色事業専従者給与については、「フリーランスの節税(3)専従者控除」で詳しく紹介します。
青色申告をするためには税務署へ手続きが必要
青色申告をするためには事前に手続きが必要です。原則として、新たに青色申告で確定申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地を管轄する税務署に提出します。
フリーランスの節税(3)専従者控除
3つめは、個人事業主として確定申告をする場合に適用できる専従者控除について紹介します。
仕事を手伝ってくれる家族を事業専従者にできる
フリーランスの場合、配偶者やその他の家族が事業を手伝っているケースが多く、当然給与を支払うこともあります。通常、生計を一にしている家族に支払った給与は必要経費にできません。しかし、このようなケースでは、仕事を手伝っている家族を事業専従者にすることで特例が受けられます。
事業専従者として認められるには、次の3つの要件全てに該当する必要があります。
- 申告者と生計を一にする配偶者またはその他の親族であること
- その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
- 年間を通して6か月を超える期間、申告者の営む事業に専ら従事していること
白色申告の場合、事前に手続きの必要はなく、確定申告書に専従者の氏名や年齢、続柄などの必要事項を記入し、専従者控除の金額を記載すれば控除を受けられます。青色申告の場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」をこの特例を受けようとする年の3月15日までに納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
青色申告の場合は経費として計上できる
白色申告の場合、専従者控除として次のうちどちらか低い方の金額が所得から控除されます。
- 事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
- 専従者控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
青色申告の場合、専従者給与を経費として計上することで、所得から差し引けます。経費にできるのは、事前に税務署に提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した内容に基づいて支払った金額です。
フリーランスの節税(4)保険類の控除
4つめは、保険類の控除について紹介します。
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が対象です。これらの保険料を支払った場合に最高12万円の所得控除を受けられます。ただし、平成24年1月1日以後に契約した保険と平成23年12月31日以前に契約した保険では、生命保険料控除の取扱いが異なるので注意が必要です。
また、生命保険料控除の対象となる保険契約については、以下のページを参照ください。
⇒国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に、その年に支払った掛金の全額を所得控除できるというものです。ここでは、控除できる掛金のうち、小規模企業共済と確定拠出年金の2つを紹介します。
小規模企業共済
1の中小企業基盤整備機構が提供する共済制度には、次の2つがあります。
- 小規模企業共済・・・経営者の退職金を節税しながら積み立てる制度
- 経営セーフティ共済・・・取引先が倒産した際に事業資金を借入れできる制度
確定拠出年金
2の確定拠出年金とは、毎月一定額を拠出し、定期預金や保険、投資信託などで運用しながら将来の年金を積み立てる制度です。確定拠出年金には企業型と個人型がありますが、企業型はこの制度を実施している企業に勤務する従業員(国民年金の第2号被保険者)が対象となるので、フリーランスの方は個人型に加入できます。
個人型はいわゆるiDecoと呼ばれるもので、国民年金基金連合会が運営主体ですが、加入受付などは様々な金融機関で行っています。
社会保険料控除
社会保険料控除は、その年に支払った社会保険料の全額が控除できるというものです。控除できる社会保険とは、国民年金、国民健康保険、介護保険などが該当します。ここでは、これらの社会保険のうちフリーランスが任意に加入できる「国民年金基金」を紹介します。
国民年金基金
国民年基金基金とは、国民年金にプラスして加入することで将来受け取れる年金を上乗せできる制度です。自営業やフリーランスの方を対象としています。厚生年金や企業年金に加入できる会社員との差を埋めるために創設されました。
フリーランスの節税(5)寄付金控除
5つめは、寄付金控除について取り上げます。寄付金控除の対象となる寄付金に該当するものとして次の3つを紹介します。
ふるさと納税
近年話題になることが多いふるさと納税ですが、納税とは言っても実際には寄付の扱いになります。ふるさと納税に対する自治体の考え方や寄付金の使い道などを参考に、応援したいと思う自治体に寄付をするのがふるさと納税です。
国税局が指定した団体や政党やNPO法人への寄付
独立法人や自動車安全運転センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社、認定NPO法人、政治活動などへの寄付も寄付金控除の対象となります。ただし、寄付をした人に特別の利益があるものについては対象外です。
公益財団法人 世界自然保護基金ジャパンへの寄付
公益財団法人への寄付も寄付金控除の対象となります。世界自然保護基金ジャパンはその一例で、人と自然が調和して生きることを目指して活動している自然保護団体です。
寄付金控除の金額は、その年に支出した控除対象となる寄付金の合計額から2千円を引いた額です。ただし、その年の総所得金額等の40%相当額が寄付金の合計額より低い場合は総所得金額等の40%相当額から2千円を引いた額が寄付基金控除の金額になります。
【まとめ】5つの控除を使って上手に節税しよう
今回は、フリーランスが節税に使える控除を5つ紹介しました。支払った金額の全額が控除できるものもあれば、金額によっては一部だけ控除されるものもあります。節税のためにとむやみに保険契約をしたり寄付をしたりしては必要のない支出が増えるばかりで本末転倒です。自分にとって有効で納得のいく控除を探すためにぜひこの記事を役立ててください。