本業の先行きが不透明な方にとって、副収入を得るということは大きな魅力でしょう。その一方で確定申告が面倒だとか上手くやれるのかといった不安もあるかと思います。
本記事では代表的な4つの副収入を紹介するとともに、税率計算を含めた確定申告方法を初心者に多い疑問点を交えながら解説していきます。
そもそも副収入と考えられる4つの収入
副収入と言うと、やや抽象的な表現に聞こえますが、具体的にはどういったものまでが、該当するのでしょうか。多くの人は副収入と聞けばアルバイトなどを連想されるかと思います。しかしながら、副収入には他にも様々な種類の形態があり、種類に応じた適切な確定申告を行うことが非常に重要になります。
代表的な4つの副収入をみていきましょう。
本業の収入とは別の仕事によって得た収入の事
まず、副収入とは法律上で明確な定義はないものの、一般的には「本業以外での仕事によって得られる収入」と認識されることが多いと思われます。近年は仕事の形態が多岐にわたってきているため、様々な副業が出てきてますが、そこから得られる収入は全て「副収入」と解釈できます。
では、副業の形態にはどういったものがあるのでしょうか。
内職やクラウドソーシングの収入も副業の一つ
在宅での「シール貼り」等の内職は昔からある手軽な副業の一つです。近年はインターネットの普及により、ネットビジネスの仕事をよく耳にされると思いますが、最も代表的なものに「クラウドソーシング」といったものがありますね。
クラウドソーシングでの業務も、当然どこで行っていようと副業であり、そこから得られる収入は副収入となります。
アルバイトの掛け持ちで得た収入
また、本業以外でのアルバイトの掛け持ちは副業の定番であり、そこから得た収入は当然副収入となります。アルバイト収入については多くの人にとって、副収入のイメージと結びつけやすいものであるため、わかりやすい例と言えるでしょう。
株式・FX投資・仮想通貨で得た収入など
では、実際の労働を伴わない株式等で得られる利益はどうなるのでしょうか。実は「株式・FX投資・仮想通貨で得た収入」などの不労所得も全て副収入となります。つまり、「副収入」=「副業から得られる収入」ではないのです。ここは是非押さえておいて欲しいポイントとなりますので、頭に刻んでおきましょう!
副収入がある人の確定申告
副収入があっても、できれば面倒な確定申告は避けたいと考える人は少なくないでしょう。では、副収入があって確定申告をしなければならない人の条件とはどういったものでしょうか。
副収入が年間20万円を超えたら確定申告が必要
国税庁によれば、「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が年20万円を超える人」は確定申告が必要と規定しています。そのため、副収入が年間20万円を超えない場合は、基本的には確定申告不要となります。
ただし、後に説明する条件を満たす場合には確定申告が必要となるケースがあるため、注意いたしましょう!
年間の収入が2000万円以上の方は確定申告が必要
上述の通り、給与所得以外の所得の合計額が年20万円以下であっても、年間の収入が2000万円以上の人の場合は確定申告が必要になってきます。年間の収入が2000万円を超えると年末調整の対象外となり、確定申告により所得税精算をする必要が生じるためです。
該当する方は多くはないと思われますが、2000万という数字だけでも頭に置いて置きましょう。
複数の仕事で得た収入が103万円以上の方は確定申告が必要
また、アルバイト等を複数掛け持ちして、そこから得られる収入が合わせて103万円以上となる場合も、確定申告が必要になるケースとなります。よく言う「103万円の壁」というものですね。
「年間の収入が103万円を超えると所得税が発生する」および「同時期の年末調整は1社のみでしか行わない」という規則があるため、自身で税金精算を行うために確定申告を行う必要が生じるのです。
雑所得と事業所得の違いは何?
先に述べた通り、副収入は様々な所得区分に分類されます。具体的には以下の10種類に分類されます。
- 給与所得…会社員が会社から支払われる給与など
- 退職所得…会社の退職金や厚生年金基金の一時金など
- 事業所得…事業で生じた所得など
- 不動産所得…不動産売買で発生した利益など
- 山林所得…山林の伐採などで発生した所得など
- 譲渡所得…土地や建物の譲渡により発生した所得など
- 配当所得…株式の配当など
- 利子所得…預貯金で発生した利子など
- 一時所得…1~8の所得に該当しない一時金
- 雑所得…1~9のいずれにも当てはまらない所得
この中で、初心者の方にとって最も頭を悩ますのが「事業所得」と「雑所得」の違いでしょう。両者を明確に区別するためのポイントをみてきましょう!
雑所得とは他の所得に属さない収入の事
まず、「雑所得」の方をみていきましょう。「雑所得」とは単純に他の9種類の所得区分に当てはまらない所得になります。なじみのある例ですと下記が雑所得にあたりますね。
- ネットオークションの売上げ
- ブログなどの広告(アフィリエイト)収入
事業所得とは一定規模の収入が継続してあるケース
一方、「事業所得」は事業で生じた所得と定義されているため、事業性の有無を見極めることが、雑所得との区別におけるポイントとなります。事業性の有無は主に「大きな収入が継続してある」かどうが、わかりやすい判断材料となるでしょう。
たとえば、アフェリエイト収入であっても、収入が本業を上回ると雑所得でなく事業所得とみなされる可能性もあるので注意いたしましょう!
所得の税率と所得計算のやり方
ここまでで、所得の種類や確定申告対象者の条件については理解いただけたかと思います。それでは早速、「所得の税率」と「所得計算」のやり方を見てきましょう!
全ての収入の合計に対して所得税は課せられる
まず、初心者に注意いただきたいポイントを解説いたします。それは「所得税は副業単体に対して生じるわけではなく、全ての収入を合算した合計額に対して計算される」ということです。
所得控除を引いた金額で5%~45%の税率となっている
そして、上述の合計額から所得控除を引いた金額(課税所得)に対して、予め定められた税率を掛けていきます。
※税率は課税所得に対して「5%」~「45%」の7ランクに分けられておりますので、国税庁HPの「速算表」から確認しましょう!
所得税の計算法
まとめると、
- 全ての収入を合算する。
- 合算値から基礎控除(38万円)を差し引いた課税所得を求める。
- 「速算表」を参照し、課税所得に対応する税率をかけて控除額を差し引く。
例)全収入が738万円の場合、(738-38万)×23%-63万6千=97万4千円となります。
以上の流れで所得税を計算するというイメージを持っておきましょう!
本業より副業の方が収入が上の場合は青色申告を行おう!
また、個人事業主の方が更に知っておくべきポイントに「できるだけ、確定申告は青色申告で行うべき」といったものがあります。青色申告にて申告すると、最大65万円の特別控除を受けることが可能となるためです。
ただし、青色申告を行うには条件があり、主なものには「副収入の所得区分が事業所得に分類される」といったことがあります。つまり、先にも述べたとおり、副収入が「事業性を有する」ということが必要となります。
事業性を裏付ける根拠としては、「本業より副業の方が収入が上」といったことが有力と考えられますので、該当する方は是非青色申告を行いましょう!
【まとめ】副収入の金額で確定申告するか見極めよう
いかがでしたでしょうか。副収入の所得区分を正しく判断した上で、収入額から確定申告の必要性有無を見極めることが非常に大事になります!また、確定申告をする際には、青色申告の特別控除をはじめとして、受けることのできる控除がいくつかあります。
そのため、効果的に節税をするためには、様々な控除を調査することがポイントになります。場合によっては、税務署に相談するのも一つの手になりますね!