個人事業主として開業した場合、申告の作業を行わなければいけません。白色申告と青色申告とありますが、初めて申告をするときはどちらを選べばよいか何が違うのか、難しい用語が多く分からないことが多いです。白色申告と青色申告で、作業に違いはあるのか、それぞれのメリットやデメリットをご紹介していきます。
白色申告と青色申告はどこが違うのか?3つの違い
個人事業主ので、白色申告と青色申告の言葉を初めて聞いたとき違いが分からないこともあります。簿記に詳しくない方は、申告自体に不安を感じます。白色申告と青色申告は一体何が違うのか、3つの点をご紹介していきます。
青色申告は複式簿記で帳簿を付ける事
青色申告は複式簿記で、帳簿を記帳していく必要があります。青色申告では、10万円の控除と65万円の控除があり、どちらを狙うかによっても帳簿の付け方が違います。青色申告で65万円の控除を受けるためには、発生主義で複式帳簿を付けなければいけません。発生主義は、収入や支出の事実が確定した時点の日付で会計を計上していきます。
<用意する帳簿>
- 総勘定元帳:複式簿記の全ての取引を、勘定科目別にまとめたもの
- 仕訳帳:複式簿記の全ての取引を、日付順に記録したもの
白色申告は簡易帳簿なので記帳つけが簡単!
白色申告は、青色申告に比べて帳簿の記帳が簡単なことが特徴です。白色申告では複式簿記ではなく、単式簿記で記帳をしていきます。単式簿記は、取引を1つの科目に絞って記帳をします。家計簿、お小遣い帳、預金通帳のように、いくらのお金が入りいくらお金を使ったという簡単な記帳になります。
白色申告も青色申告と同じように、発生主義で帳簿を付けますが単式簿記のため、初めて確定申告をする方でも向いています。
<用意する帳簿>
- 簡易帳簿:収入、経費、経費の項目、取引年月日、売上先、仕入先をまとめたもの
確定申告の時の提出書類が違う
白色申告と青色申告では、税務署に提出する書類が異なります。共通している書類は、確定申告書Bの2ページの書類です。白色申告では、合計4ページの書類を提出します。青色申告では、合計6ページの書類を提出します。
申告作業に慣れていない人にとっては、書類の提出枚数が異なるのは大きなポイントになります。
<白色申告で提出する書類>
- 確定申告書B(2ページ)
- 収支内訳書(2ページ)
<青色申告で提出する書類>
- 確定申告書B(2ページ)
- 所得税青色申告決算書(4ページ)
白色申告とは?メリットとデメリットについて
白色申告は、簡単な帳簿付けで申告することができます。簡単に申告できるメリットの他に、デメリットがあるのかご紹介をしていきます。
事前申請の必要が無い確定申告
青色申告は、事前に税務署に申請書を提出して行う確定申告です。特に申請を出していない個人事業主は、自動的に白色申告の扱いとなります。事務処理に時間を取られたくない個人事業主の方に、白色申告が向いています。
メリット1:簡単な帳簿付けで許される
白色申告では、単式簿記での記帳付けで申告が可能です。個人事業主として開業したばかりで収入が多くない方や、青色申告のような複雑な帳簿付けをしたくない方が白色申告を選ぶ傾向があります。
デメリット1:特別控除が無い
白色申告は簡単に申告ができますが、青色申告で受けられるような特別控除がありません。青色申告では、10万円か65万円の控除を受けることが可能です。白色申告は青色申告に比べて、節税のメリットが少ないデメリットがあります。
デメリット2:赤字繰り越しができない
青色申告では、3年間赤字の繰越ができますが、白色申告では基本的に赤字の繰越ができません。青色申告をした場合、赤字を繰り越すことで翌年以降に利益が出たとき、節税することが可能です。
デメリット3:専従者給与が経費とならない
白色申告では、専従者給与を経費として計上することはできません。専従者は事業を共に行う、家族従業員を指します。青色申告の場合、要件を満たした専従者に対しては専従者給与として経費に計上ができます。
白色申告では専従者給与に計上はできませんが、要件に当てはまっている場合は確定申告のときに一定額まで控除ができます。
白色申告で注意する点
白色申告は、青色申告に比べて簡単に帳簿が付けられるという違いがあります。簡単にできるといっても、注意しておく必要がある箇所を確認しておくと安心です。
簡易ではあるが帳簿を付ける義務がある点
白色申告をする場合、青色申告に比べて簡単ですが帳簿をを付ける義務があります。以前は、事業所得などの合計が300万円以下で白色申告をする場合、帳簿を付ける必要はありませんでした。2014年(平成26年)1月以降に、白色申告をする人は全員帳簿の記帳と記録の保存が義務化されています。
帳簿は収支が合っていなくてはならない
白色申告を行う場合、記帳した帳簿は収支が合っている必要があります。収入、経費、経費の項目、取引の年月日、売上先、仕入先が、正しく帳簿に記帳されているかを事前に確認しておく必要があります。
青色申告とは?メリットとデメリットについて
白色申告と比べて青色申告は、申告をするまでの作業に手間が掛かります。青色申告でのみ、受けられる特別措置もあるのでご紹介をしていきます。
開業2か月以内に税務署に申請書を提出する必要がある
青色申告を行いたい個人事業主の方は、開業して2ヶ月以内に税務署に申請書を提出して初めて青色申告が行えるようになります。税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。白色申告から青色申告に切り替える場合は、申請書の提出期限が異なります。
<申請書の提出期限>
- 新規開業:開業して2ヶ月以内に申請
- 白色申告から青色申告へ切り替え:青色申告に変更する年の、3月15日までに申請
メリット1:10万円または65万円の控除が受けられる
青色申告では、白色申告では受けられない青色申告特別控除を受けることができます。どちらの控除を受けるかによって、記帳の仕方や用意する書類が違うのもポイントになります。
<10万円の控除を受ける条件>
- 単式簿記で記帳
- 損益計算書の作成
<65万円の控除を受ける条件>
- 複式簿記で記帳
- 損益計算書と貸借対照表の作成
メリット2:赤字の繰り越しができる
青色申告では、最長3年間赤字を繰り越すことが可能です。赤字を全額繰越し、翌年の利益と相殺し翌年以降の納税額を少なくすることができます。
メリット3:専従者への給与を経費にできる
事業を共に行う専従者への給与を、青色申告では専従者給与として経費に計上することができます。白色申告では、専従者への給与を経費に計上することができません。条件を満たしている場合のみ、専従者への給与を経費にできるので条件を確認しておきます。
<専従者給与として経費に計上できる条件>
- 青色申告者と生計をともにする配偶者、あるいはその他の親族
- その年の12月31日時点で年齢が15歳以上
- 青色申告者の営む事業の専従者
メリット4:30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
通常の場合、10万円以上の業務に必要な機械などを購入した場合、償却資産として減価償却を行っていきます。青色申告を行う個人事業主には少額減価償却資産の特例が、適応される場合があります。
<少額減価償却資産の特例の条件>
- 平成30年3月31日までの間に購入したもの
- 10万円以上30万円未満の品物
- 合計限度額は300万円まで
メリット5:自宅オフィスの家賃や光熱費の一部を経費にできる
青色申告は白色申告とは違い、自宅で仕事をしている場合家賃や光熱費の一部を経費として計上することができます。仕事で部屋の占有面積や、業務時間に応じた割合で光熱費を必要経費として計上できます。
デメリット1:帳簿付けが難しい(複雑)である
青色申告でのデメリットとして、帳簿付けが白色申告よりも複雑であることが挙げられます。簿記や会計に詳しい人でなければ、手書きで帳簿を付けることは難易度が高くなってしまいます。
初めて申告を行う方や、帳簿整理に時間を掛けたくない方には、青色申告よりも白色申告の方が向いているといえます。
青色申告で注意する点
青色申告を行う場合、帳簿が複雑である以外にも注意すべき点があります。初めて青色申告を行う方以外も、きちんと頭に入れておくと記帳漏れを減らすことができます。
申請書を提出しないとならない点
青色申告をする場合、税務署に申請書を提出しなければいけません。申請書を提出していない場合は、自動的に白色申告となってしまいます。青色申告をする場合は、早めに申請書を記入し税務署へ提出をするようにした方が安心です。
複式簿記で記帳する必要がある点
青色申告では白色申告とは違い、複式簿記で帳簿を付ける必要があります。様々な会計ソフトがありますが、全く複式簿記の知識がない人にとっては難しい作業に変わりありません。複式簿記の知識をつけながら、記帳をしっかり行っていく必要があります。
【まとめ】白色申告と青色申告の違いをしっかり覚えよう!
白色申告と青色申告では、帳簿の付け方、準備する書類、受けられる控除など様々な違いがあります。簿記や会計の知識がない場合は、少しずつ勉強しながら進めていくのがおすすめです。
<白色申告の特徴>
- 事前に税務署に申請がいらない
- 単式簿記で帳簿を記帳する
- 確定申告の提出書類が少ない
- 青色申告での控除は受けられない
<青色申告の特徴>
- 事前に税務署への申請が必要
- 複式簿記で帳簿を記帳する
- 確定申告の提出書類が多い
- 青色申告者への特典がある(特別控除、赤字繰越、専従者給与の経費計上)
初めて申告をする方や帳簿付けに時間を掛けたくない方は、白色申告が向いているといえます。節税をしっかりしたい方や今後事業を大きく展開する予定の方は、青色申告の方が向いています。それぞれの違いを把握し、申告の帳簿をつけるようにすると帳簿整理が進めやすくなります。