個人事業主の中には、自分も雇用保険に加入できるのかと疑問を抱いている方もいると思います。サラリーマンの人は、企業を通して雇用保険に加入していますが、個人事業主は全て自分で手続きしなければならないので、雇用保険についても考えてしまいますよね。
今回は、どんな時に雇用保険に加入する必要があるのか、個人事業主自身も加入できるのかなど雇用保険の加入条件と手続き方法をまとめます。ぜひ参考にしてください。
雇用保険とは?
まずは雇用保険とはどんなものなのかまとめます。
従業員が失業した時の万が一の最低限の補償
雇用保険とは、従業員が失業した時に生活の安定と再就職の促進を図るために最低限の補償をする制度です。失業してから次の職が決まるまでの間、安心して再就職に向けての活動が行えるように最低限の収入として求職者給付を受け取れます。
育児や介護などで一時的に休業した時の最低限の手当て
育児や介護などで一時的に休業した時は雇用継続給付を受けられます。つまり、雇用関係を継続していても、育児休業や介護休業を取得し一時的に収入が得られない場合に、最低限の手当として給付金を受け取れます。
個人事業主でも雇用保険に加入する必要がある?
前項でまとめたように、従業員が失業や休業をして働けなくなった場合に再就職または復職するまでの間、最低限の収入を補償するのが雇用保険の主な役割です。次は、個人事業主でも雇用保険に加入する必要があるのか見てみましょう。雇用保険に加入する必要がある従業員の労働条件についてもまとめます。
従業員を雇った場合は必ず必要になる
個人事業主でも従業員を1人でも雇った場合には必ず雇用保険に加入する必要があります。従業員とは、パートタイマーやアルバイトも含みます。雇用関係があるにも関わらず雇用保険に加入していなかった場合には、遡って保険料を支払うだけでなくペナルティとして追徴金も納めることになるので注意しましょう。
加入条件1:労働時間が週20時間以上である
雇用した従業員の労働時間が週20時間以上であることが加入条件の1つめです。労働時間が週20時間未満の従業員であれば、雇用保険の適用外となります。なお、季節的に雇用される労働者については、条件が異なります。
加入条件2:契約期間が31日以上である
雇用した従業員の契約期間が31日以上であることが加入条件の2つめです。契約期間が31日に満たない従業員であれば、雇用保険の適用外となります。なお、季節的に雇用される労働者については、条件が異なります。
雇用期間が定年まででフルタイムである
上記2つの条件のどちらにも該当する従業員を雇用した場合、雇用保険に加入する義務が発生します。つまり、雇用期間が定年まででフルタイムで働く従業員を雇ったのであれば、個人事業主でも当然雇用保険に加入しなければなりません。
個人事業主の雇用保険の金額と2つの加入手続き
次は、個人事業主の雇用保険の金額と加入手続きを見てみましょう。
加入金額は事業内容で変わってくる
雇用保険の保険料率は、事業の種類によって異なります。従って、従業員と事業主それぞれの負担率も事業の種類で違ってきます。ちなみに、平成30年度の保険料率は以下の通りです。
加入手続き方法:労基署で手続きを行う
次は、加入手続きについてまとめます。まずは、従業員を雇用し保険関係が成立したことを届け出る手続きを行います。なお、雇用保険は、労働保険制度として労災保険の保険料と合わせて納付することになっています。そのため、以下の手続きにより雇用保険だけでなく労災保険にも同時に加入することになります。ただし、農林水産業や建設業などは事業の性質上2つの保険の適用を区別する必要があるため、手続き方法が少し異なります。
従業員を雇用したら、まずは労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出します。提出期限は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。その後、「概算保険料申告書」を提出します。申告書の提出先は、労働基準監督署でもOKですが、都道府県労働局、日本銀行のいずれかでも大丈夫です。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から50日以内です。
- 保険関係成立届・・・保険関係が成立した日の翌日から10日以内
- 概算保険料申告書・・・保険関係が成立した日の翌日から50日以内
なお、労災保険と雇用保険の適用を区別する農林水産業や建設業などの場合、労働基準監督署に提出する上記の書類は、労災保険に関するものだけになります。
加入手続き方法:ハローワークで手続きを行う
次に、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワーク(公共職業安定所)に提出します。雇用保険適用事業所設置届の提出期限は、従業員を採用して雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内です。雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、従業員として採用し雇用保険の被保険者となった日の翌月10日までです。
なお、労災保険と雇用保険の適用を区別する農林水産業や建設業などの場合は、雇用保険に関する保険関係成立届と概算保険料申告書をハローワークに提出します。
- 雇用保険適用事業所設置届・・・設置した日の翌日から10日以内
- 雇用保険被保険者資格取得届・・・資格を取得した日の翌月10日まで
前項に挙げた労働基準監督署での手続きから順に行います。また、届出をしたあとに再度従業員を雇用した時は、その都度「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出する必要があります。
個人事業主本人も雇用保険に加入する事は可能?
従業員に対する補償制度が雇用保険だと言いましたが、従業員でない個人事業主自身が雇用保険に加入することはできるのでしょうか。
個人事業主本人の雇用保険加入は不可能
雇用保険は万が一雇用関係が継続できなくなってしまった時の従業員に対する補償なので、やはり雇用主である個人事業主本人は加入できません。
ただし個人事業主が雇用保険に加入すると助成を受けられる
雇用保険に加入しても個人事業主本人の収入に関する補償はありませんが、事業主に対しては様々な場面に応じて助成金が用意されています。雇用保険の適用事業所であることはもちろんですが、各助成金によって細かい受給要件が定められているので利用できる助成金があるか、要件に該当するかなどについてしっかり確認する必要があります。
助成金の例としては、65歳以上の高齢者を雇う場合の助成金、男性の育児休業取得を推進する取り組みをした場合の助成金、人材開発に関する助成金などがあります。以下のリンク先に事業主のための雇用関係助成金について掲載されているので、チェックしてみてください。
家族に仕事を手伝ってもらったら雇用保険に加入できる?
個人事業主の場合、家族が事業を手伝っているというケースも多いのではないでしょうか。従業員が家族の場合でも雇用保険に加入できるのかまとめます。
青色事業専従者は雇用保険に加入ができない
原則として、事業主と同居している親族は雇用保険に加入できません。ただし、同居の親族であっても他の従業員と同様の雇用関係が認められる場合には加入できます。例えば、始業時間や終業時間、休日や休暇、賃金の計算方法など、就業規則に準じて他の従業員と同じように管理されているといったケースです。
家族を雇用保険に加入させたいなら「同居の親族雇用実態証明書」を提出
上記に挙げたケースのように、同居の親族であっても雇用保険に加入できる条件の下に労働している場合、他の従業員と同等の扱いであることを証明する書類を提出しなければなりません。例えば、登記事項証明書や他の従業員の出勤簿などの関係書類です。
家族に限らず「個人事業主でも雇用保険に加入する必要がある?」に挙げた条件を含めて、被保険者になる具体例については以下のページを参照ください。
【まとめ】個人事業主でも雇用保険が必要な時がある!
今回は、雇用保険について個人事業主でも加入が必要なのか、加入の条件と手続きをまとめました。雇用保険は事業の規模や加入意思に関係なく、従業員を1人でも雇用したら加入しなければならない制度です。これから従業員を採用することを検討中の個人事業主の方は、この記事に掲載した加入条件や手続き方法を参考に期限までに漏れなく手続きできるよう役立ててください。