学生の頃、夏休みの宿題を「明日やろう」と思い続け気づいたら夏休みが終わっていたなんて経験はありませんか?焦って大変な思いをしたりとうとう間に合わなかったりと困るのは自分自身ですよね。
学生にとっての夏休みの宿題、事業主にとっての確定申告、どちらも面倒ですが決して避けては通れない道です。今回はそんな苦い思い出のある人は特に要注意、確定申告の期間について見ていきましょう。
2019年の確定申告の期間はいつからいつまで?
所得税を納める義務のある方はもちろん正確な確定申告の期間をご存知でしょう。でも中には「多分2月?3月?」くらいの把握しかない人もいます。
もちろん会社が自身に代わりに申告してくれる従業員の方はこれでいいんです。申告書の作成も提出も全て会社がやってくれるので、むしろ期間を知らないなんて人がいてもおかしくありません。
では事業主はどうでしょう。確定申告の期間を知らないでいると、通知が来てから焦って書類の準備をするはめになり、会計業務に手一杯で私生活や本来の業務に影響を及ぼす結果になってしまうことが考えられます。
そのせいで売り上げが下がったり睡眠不足や過労で働けなくなってしまったら本末転倒です。そうならないためにも、事業主が知っておくべき確定申告の期間を見ていきましょう。
平成31年の2月18日~3月15日まで
2018年度分の確定申告期間は2019年2月18日〜3月15日までとなっています。20日間しかないので期間中特に3月に入ると税務署の混雑が予想されます。
直接出向いて申告する場合、期限直前ともなると1〜2時間の待ち時間が発生することも珍しくないことです。
通常の期間は2月16日~3月15日まで
確定申告の期間は必ずしも毎年同じわけではありません。通常は2月16日〜3月15日までなのですが、土日が重なった場合に日にちがズレることがあります。
確定申告の期間中に提出を忘れたら?
期限ギリギリになって書類に不備があったりうっかり申告期限を忘れていたり、このような事態が発生した場合どう対処すれば良いのでしょうか?この章では決められた期間中に確定申告できないと、どうなってしまうのか見ていきたいと思います。
期限後申告を行う必要がある!
人生に失敗はつきものです。たとえ期限に間に合わなくても廃業するわけではないので安心してください。とは言っても義務は義務です。期限を過ぎてもできるだけ早く確定申告を行う必要があります。
ただし災害などやむを得ない事情に限り、申告期限の延長が認められています。それ以外の理由で期限に遅れた申告は、期限後申告という扱いになり、納税額に応じた無申告加算税や延滞税が課せられます。
また65万円の控除が受けられる青色申告の場合、控除額が10万円に減額されます。また2年連続や断続的に遅れてしまうと、青色申告が取り消されることもあります。
申告しないと無申告加算税が課せられる
申告が遅れたり申告しなかった場合は無申告加算税が課せられます。税率は納税額によって違ってきますが、50万円以内の部分は15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課せられます。
ですが税務署から注意される前もしくは期限から1ヶ月以内の自主的な期限後申告は期間に申告する意思があったと認められる可能性があります。税率を5%に軽減もしくは無申告加算税が課せられずに済む場合があります。
極めて特例ですがもしも悪質な理由で納税を怠っていることが判明した場合や納税額が極めて巨額な場合、脱税として刑事罰を課せられることがあります。5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課せられます。
税金の延滞税が課せられる
延滞税はレンタルしたDVDの返却期限を過ぎてしまった時に支払う延滞金をイメージすると分かりやすいかもしれません。税率は期限から2ヶ月以内に期限後申告をした場合と2ヶ月を超えてしまった場合で大きく変わってきます。
延滞税の計算方法は国税庁のホームページから確認することができるので、気になる方はチェックしてみてください。
確定申告の期間中ならいつでも提出できる?
今期の確定申告の申告期間は20日間と言いましたが、この間いつでも提出できるものなのでしょうか?加えて確定申告の提出先や提出方法についてこの章で見ていきたいと思います。
基本は月曜~金曜までとなっている
確定申告というと税務署に自ら出向き書類を提出する方法が基本です。税務署の開庁時間は月曜〜金曜の8:30〜17:00までとなっています。税務署で係員に相談することもできるので、書類に自信がない方は時間に余裕を持って直接行くのをお勧めします。
場所によっては土日でも対応しているところもある
平日に行けない方に向けて、一部日曜は確定申告の相談や受付が可能となっています。だいたい2月の第3日曜日、第4日曜日が当てられています。また提出だけであれば、設置されている時間外収受箱に投函することが可能です。
平日が無理ならe-Taxや郵送で対応する
直接出向いて手渡しまたは投函する方法以外に申告する方法が2つあります。ひとつめは昔から馴染みのある方法、郵送です。大事な書類なので受理印を押した控えを送り返してもらうこともできるので、希望であれば住所を書いて切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。
ふたつめの方法はe-Tax(イータックス)と呼ばれる電子申告です。確定申告の期間中、インターネット環境があればいつでもどこでもパソコン一台で確定申告が可能です。
確定申告を遡って提出できるのは何年間?
会社員は年末調整があるため確定申告する必要はないのですが、会社が把握できない控除などがある場合、納めすぎた税金を返してもらうことができます。
そのために必要な手続きが還付申告と言います。
還付を受ける時に5年間さかのぼって申告ができる
還付申告の期間は確定申告の対象年の翌年から5年間になります。税金の払い過ぎは納税者が損をしていることになるので、ある程度ゆとりのある期間設定になっています。
還付金を早く受け取りたいのなら確定申告シーズン前の1月頃が良いでしょう。税務署の担当者ともゆっくり相談しながら書類を作成したいのなら、混雑する確定申告期間は避けましょう。
シーズンオフで落ち着いている確定申告期限後が良いでしょう。
確定申告で決定した税金の納付時期について
確定申告は税金の金額を決定して書類を提出し、その申告した金額を納めて初めて完了します。では確定申告で決定した税金の納税の仕方や期間について見ていきましょう。
所得税はその年の確定申告期限までに支払う
所得税は確定申告の期限までに納付しなければなりません。現金で納付するには税務署や金融機関に設置してある納付書が必要です。事前に手続きしておけば口座振替、コンビニ、クレジットカード、インターネットバンキングからの納付も可能です。
住民税の納付時期について
住民税は確定申告した内容が国税局から各地方自治体に伝達された後、地方自治体により納付の通知が送られてきます。時期はだいたい6月上旬から中旬くらいで、支払方法は一括または分割から選べます。
一括なら通知が届いた6月に納めますが、分割は6月/8月/10月/翌年1月の4回に分けて納めます。直接金融機関に納めに行くか、一枚30万円以下の税額で納付書にバーコードが付いていればコンビニで納付することも可能です。
予定納税の納付時期について
今年度の所得税が15万円以上あった事業主は、翌年度の所得税を前払いする義務が生じます。それが予定納税です。
去年これくらいの納税額だったから今年も同じくらいになるだろう、納税の前払いをお願いします。といった感じで、期間前には税務署から予定納税の通知が届きます。第1期の7月と第2期の11月の2回、前年度の所得税の3分の1をそれぞれ前払いします。
期間の始まりと終わりが土日と重なる時は日にちがズレることがあるので、あらかじめ納税期間を確認するようにしましょう。
確定申告の期間のまとめ
延滞税や無申告課税を課せられる事態を免れるには、確定申告の期間や提出方法をきちんと把握しておくことです。また書類不備などのトラブルを予測して時間に余裕を持って取り組むことが大切です。