クラウド会計・確定申告

確定申告と年末調整は違う!両方必要になる2つの例とは

確定申告をしたことはありますか?企業に勤めている方は確定申告をした経験がある人は少ないでしょう。では、確定申告と年末調整の違いとは何なのでしょうか。

この記事では、確定申告と年末調整の違い、また、確定申告と年末調整の両方をしなければいけない2つの例をご紹介していきます。

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年末調整ってそもそも何?必要になるケースとは?

企業で働いた経験のある方なら耳にしたことがある「年末調整」。年末調整がどのようなものであるのか正確に理解している人は多くないでしょう。年末調整の概要と、年末調整が必要・不必要なケースをそれぞれ解説していきます。

給与所得者の源泉徴収を正しく計算するためのもの

年末調整とは1月~12月の間、給与所得者へ支払われた給与や源泉所得税の過不足を正しく計算するためにの仕組みです。

給与から天引きした形で所得税を預かり、従業員に代わり雇用主が国に税金を納めています。天引きされる所得税は概算であり、正確な金額は年末にならないとわかりません。そのため、年末になると徴収した所得税を再計算し、源泉所得税の過不足を正確に計算する仕組みをとっています。

年収が2,000万円を超える場合

1年間に支払うべき給与が2,000万円を超える場合、雇用主から年末調整を受けることができません。交通費などの非課税分を除く給与の総額になります。このようなケースの場合、給与所得者であっても各自で確定申告を行います。

アルバイトを掛け持ちしている方

アルバイトで月の収入が88,000円を超える場合は所得税が天引きされるようになっています。もし、アルバイトを掛け持ちしている場合は、一番給与所得の多い会社から年末調整をしてもらいましょう。

複数の勤め先から給与の支払を受けている場合、年末調整できるのは1社のみとなります。

退職して再就職をしていない方

退職して再就職をしていない方は、年末調整を受ける対象ではありません。雇用主は退職後1ヶ月以内に退職者に対して源泉徴収票を送付する義務があります。12月31日までに再就職をし、新しい雇用先に源泉徴収票を提出することで年末調整を受けることができます。

ですが、退職者は12月31日時点で再就職をしていない場合、確定申告をしなければいけません。

災害減免法で徴収猶予・還付を受けた人

災害減免法とは、一定の条件を満たしていればその年の所得税を軽減または免除される法律です。この災害減免法により所得税の徴収猶予や還付を受けた場合、年末調整の対象にはならず、確定申告を行うことになります。

日雇いなどで2か月連続で雇用されなかった場合

日雇い労働者など、同一の雇用主に継続して雇用されていない場合は年末調整の対象にはなりません。いわゆる源泉徴収税額表が丙欄の人は、確定申告を行う必要があります。国民年金や国保、生命保険の領収書などを確定申告の際に添付することで、多くの金額を控除してもらえる可能性があるでしょう。

海外勤務で一時的に日本に居住していない方

年度途中で海外勤務が決まり、その後一時的に日本に居住していない方は年の中途で行う年末調整の対象です。一年以上日本に居住していない方を「非居住者」と呼びます。年末調整は当該年度に雇用されている方が対象の制度のため、日本に居住していない非居住者であっても当該年度に該当している方であれば年末調整対象者となります。

死亡退職した方

当該年度中に死亡退職した方は年の中途で行う年末調整対象です。年末調整を行う際は、死亡後の給与は含まずに前月までの支払い給与で行います。遺族の方が確定申告をする場合、準確定申告を行うことになるでしょう。

パートを退職して給与の総額が103万円以下の方

パートを退職して本年度中に支払いを受ける給与総額が103万円以下であり、当該年度で他社から給与をもらう見込みのない方は年の中途で行う年末調整の対象となります。いわゆる103万円の壁です。給与総額が103万円を超えると所得税が発生するため年末調整の対象となるのです。

年末で給与を受け取って退職した方

年末調整の対象月は1月~12月の1年間であるため、12月に給与を受取り退職した方は年の中途で行う年末調整の対象になります。正確な源泉徴収額の再計算を行うためにも、生命保険の領収書などの必要書類の提出を忘れないようにする必要があります。

心身障害などによって退職して再就職できない見込みの方

著しい心身障害などによって退職した方は年の中途での年末調整の対象になります。この場合、退職した後に再就職をし、給与を受け取る見込みのある方は対象外です。心身障害や身体の障害が認められ退職に至る場合、医師の診断書などの一定の条件が必要となります。

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 – 厚生労働省

確定申告と年末調整は同じものではありません

確定申告と年末調整を同じ制度のように捉えている方も多いと思います。それぞれの違いを解説していきます。

年末調整が必要な人は給与所得者

年末調整が必要な人は多くの給与所得者です。雇用主が従業員に代わって国に所得税を納める仕組みであるため、概算の所得税が従業員の給料から天引きされます。

確定申告はすべての人が対象になる可能性があるもの

確定申告はすべての所得に対して所得税額を計算する制度です。そのため、給与所得とそれ以外の所得がある方は給与所得を含めた全ての所得が確定申告の対象になります。

年末調整と確定申告の両方が必要な2つの例

年末調整をしていても確定申告をしなければいけないケースもあります。2つのケースを例に挙げてご紹介していきます。

年末までに会社を退職して無職になった方

年の途中で会社を退職して年内に再就職していない場合、年末調整と確定申告の両方をしなければいけません。再就職先が決定していれば、前の勤め先から源泉徴収票をもらい再就職に提出すれば新しい勤め先で年末調整を受けることができます。

給与以外に所得があった方

給与所得以外に収入があり、所得が20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。給与以外の収入には副業などが挙げられるでしょう。

副業は大まかに雑所得や事業所得などに分けられます。明確は基準はありませんが、事業所得は継続的に得られた所得でありハンドメイドなどによる販売が事業所得として扱われるケースもあります。雑所得にはフリマアプリなどで得られた収入などが当てはまります。

転職や退職で年末調整をしていない人が確定申告に必要なもの

転職や中途退職などの理由により年末調整を受けることができなかった方は確定申告が必要です。その際に必要な書類には何があるのでしょうか。

確定申告をする場合は退職した会社から発行された源泉徴収票

転職や中途退職により勤めていた企業から年末調整を受けることができなかった場合、その企業から源泉徴収票が発行されます。確定申告をする際は源泉徴収票と年金などの社会保険料の控除証明書を持参するようにしましょう。

副業している人が確定申告で気を付けるべき点

多くの企業が従業員の副業を禁止していると思います。ですが、そのような状況であっても在宅ワークや副業をする人は多いと思います。副業している人は確定申告をする際に気をつけるべき2つのポイントを解説していきます。

納税の金額が会社に知れると副業がバレるので気を付ける事

副業によりある程度の所得を得ると、それに応じて所得税や住民税も発生します。

所得税は確定申告により収入の申告を行います。ですが、確定申告を受けて税務署が住民税の額を市町村に通知するようになっています。それを受けて雇用主が従業員に代わり住民税を納付しています。

住民税は副業分も上乗せされて通知されてしまいます。そのため、雇用主はその通知を受けて住民税が増えていることに気付くため、副業がバレてしまうのです。

確定申告を受ける時に納税方法を自分で納税を選択する

住民税の納付方法は自分で納付する「普通徴収」と給与から天引きされる「特別徴収」に分けられます。この納付方法を普通徴収にすることで、自宅に納付書が送付されて自分で住民税を納付できるようになります。

この方法により副業が雇用主にバレてしまうリスクを抑えることができるでしょう。

確定申告と年末調整のまとめ

確定申告と年末調整には以下の違いが挙げられます。

  • 確定申告:1年間の所得を自分で申告し、納税額を決定するもの。
  • 年間調整:雇用主が従業員に代わり納税するもの。

両者の違いは自分で所得を申告するかしないかにあるでしょう。確定申告をすることで、さまざまな控除を受けることも可能になり税金対策として有効です。確定申告と年末調整の違いを理解して活用することで、適切な税金対策を行うようにしましょう。

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